驚きのニュース




自宅で捌いた魚の骨を海に不法投棄した人が書類送検されたという記事を読みました。

 

魚の骨などを550グラム、とありますので、重さを考えてももしかしたら魚の骨だけではないのかもしれませんし、生活ごみをどさっと捨てたのかもしれませんが、容疑は廃棄物処理法違反容疑だそうです。

 

ポイ捨てして書類送検されたという人の話は聞いたことがないですが、恐らくポイ捨てもそれに該当する行為で書類送検されても文句を言えないのでしょうね。

 

山林などで、家電やバイクなんかが捨てられているのは不法投棄と呼ばれますから、そういうことが違法行為であるという認識はもちろんありました。

 



でも、驚き



しかし、魚の骨を海に捨てたら書類送検されるということには少し驚きました。

 

だって、魚の骨は人間が海に捨てなくても海の中にはたくさんあるはずですから。

 

川で水切り、みたいな遊びをしたことがある人もいると思いますが、あれは川に向かって石を投げます。

 

石だから廃棄物ではないので、その行為自体が何らかの犯罪行為であるとは思いません。

 

では、川で魚を釣って、焼いて食べた食べかすをそのまま川に捨てたら、それは廃棄物処理法違反になるのでしょうか。

 

ということは、海の上で魚を釣って、捌いて刺身にして新鮮でおいしい、とか言っている人たちも、その捌かれた魚の食べ残し部分を海には捨てていないということなのでしょうか?

 

いや、厳密に言えば、海に捨てているのではないかと思っているのですが、その行為自体は実は違法行為で、ただしその行為を告発されていない、あるいは目撃されていないので法をすり抜けているだけなのでしょうか。

 

もしも海に捨てていないのだとしたら、私の勘違いですので、謝らないといけませんね。

 

もしも魚を釣るためのエサを故意に川や海に捨てたら、それも廃棄物処理法違反になるのでしょうか。

 

鳩に餌をあげるためにパンの切れ端を路上に投げている人がたまにいますが、あれは違法行為なのでしょうか。

 

確実に故意ですよね。

 

もしかしたら、鳩がきれいに食べたらセーフで、お残しをしたら廃棄物処理法違反になってしまうのでしょうか。

 

パンの切れ端はセーフなんだけれども、魚の骨を鳩に与えようとしたら廃棄物処理法違反なのでしょうか。

 

なぜ鯉のえさを買って、池の中の鯉に投げ与えることは許されているのでしょうか。



 

世の中は不思議




よくよく考えると、世の中って不思議にあふれているなと感じてしまうニュースですね。

 

まあ、たぶんですけれども、冒頭に出てきた人はなにか別の変なものを捨てていたのではないか、そうでなければさすがに書類送検まではされないだろう、と思うのですけれども、記事には魚の骨を海に不法投棄したとしか書かれていません。

 

そんなことって本当にあるのかな、と疑問を抱かざるを得ないですが、本当にあったのでしょうから、奇妙な話ですね。

 



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